2025年12月24日
カーリースを利用していると、「車の名義を変更できるの?」という疑問を持つ人は少なくありません。
結論から言うと、カーリース車は原則として名義変更ができず、所有者はリース会社のままです。
しかし、契約内容や状況によっては使用者名義のみ変更できるケースもあります。
そこで本記事では、カーリース車の名義変更ができるかどうかの仕組みをはじめ、使用者名義を変更できるケースや、具体的な手続き方法・必要書類・費用について詳しく解説します。
目次
一般的な購入車とは異なり、カーリースには名義に関する明確なルールが設けられています。
まずは、カーリースにおける名義の考え方を正しく理解することが大切です。
カーリース契約中の車は、原則として名義変更を行うことができません。
これは、カーリース車の所有者が契約者本人ではなく、リース会社であるためです。
リース契約者は車を「使用する立場」にあり、車両そのものの所有権は持っていません。
そのため、売却や名義変更といった所有者にのみ認められる手続きは行えない仕組みになっています。
カーリース契約中に名義変更ができないのは、リースという仕組みの性質にあります。
カーリースでは車両の法的な所有者はリース会社であり、利用者はあくまで「使用者」として車を借りている立場です。
そのため、契約期間中に所有権が移ることはなく、名義変更も原則として認められていません。
また、自動車税の納付や車検、登録情報の管理などはリース会社が一括して行っています。
途中で名義が変更されると、納税義務や手続きの管理が複雑になり、サービスの安定運営に支障が出てしまいます。
名義変更が制限されているのは、リース会社の都合だけでなく、利用者が定額かつ安心して車を使い続けるための合理的な仕組みといえるでしょう。
リース契約が満了し、車両を買い取る、もしくは新たな契約形態へ切り替える場合には名義変更が可能になります。
契約が一度終了することで、車は新たに登録し直す扱いとなり、名義を利用者へ移すことができます。
契約期間中は自由度が低く感じられるかもしれません。
しかしその分、税金や登録手続き、車検管理などをリース会社が一括して対応してくれるのがカーリースのメリットです。
名義変更が制限されているのは、不利益を防ぐだけでなく、安心して車を利用できる環境を維持するための仕組みといえるでしょう。
カーリースでは車の名義変更が原則認められていませんが、「使用者」に関しては一定の条件下で変更が認められる場合があります。
所有権が移るわけではないものの、やむを得ない事情がある場合には、例外的な対応が取られることもあります。
ここでは、使用者名義の考え方と、変更が検討される具体的なケースについて詳しくみていきましょう。
カーリースにおける名義には「所有者」と「使用者」という2つの立場があります。
所有者とは、車両の法的な権利を持つ主体であり、カーリースではリース会社が該当します。
車両登録、自動車税の納付、車検手続きなど、法令に基づく管理責任を負うのが所有者です。
一方、使用者は実際に車を利用する立場で、日常の運転管理や保管、適切な使用義務を担います。
ただし、売却や名義変更などの権限は持たず、あくまで使用に限定された立場となります。
使用者の名義変更も基本的には認められていませんが、契約者本人の状況が変化した場合など、例外的に手続きが可能となるケースがあります。
ここでは、代表的な3つのケースを確認しておきましょう。
結婚や離婚によって姓が変更された場合は、カーリース車の「使用者名義」に限って変更が認められるケースがあります。
これは、車を実際に利用する人物が変わらず、あくまで氏名情報のみが変更されるためです。
この場合、リース契約そのものは継続され、契約条件や支払い内容が変わることは基本的にありません。
手続きの際には、戸籍謄本や戸籍抄本、住民票など、氏名変更を証明できる公的書類の提出が求められます。
リース会社によっては書類提出のみで完了する場合もあり、比較的スムーズに手続きが進むのが特徴です。
ただし、手続きを怠ると保険や税金、事故対応時に不都合が生じる可能性があるため、姓が変わった時点で速やかに連絡することが重要です。
使用者が亡くなった場合、カーリース契約は継続が難しくなるのが一般的です。
リース車の所有権はリース会社にあるため、相続によって自動的に名義が引き継がれることはありません。
遺族が引き続き車を使用したいと考えるケースもありますが、使用者の変更が必ず認められるわけではなく、リース会社の判断に委ねられます。
再審査や追加書類の提出を条件に使用者変更が可能な場合もありますが、多くの場合は契約終了または中途解約となります。
中途解約となった場合、残りの契約期間に応じたリース料や、残価との差額精算が必要になることがあり、金額が大きくなるケースも少なくありません。
万が一に備え、契約内容や解約条件を事前に確認しておくことが大切です。
海外転勤や長期の海外滞在が決まり、契約者本人が車を利用できなくなった際も、名義の変更は認められません。
この場合、第三者への名義変更ではなく、自己都合による契約終了として扱われるのが一般的です。
そのため、多くのケースでは中途解約が必要となり、残存期間分のリース料や残価精算に基づく違約金が発生します。
契約内容によっては、数十万円から場合によっては百万円以上の負担になることもあります。
転勤の可能性がある職種の方は、契約年数を短めに設定する、途中解約条件が緩いプランを選ぶなど、将来のライフスタイル変化を見据えた契約を検討することが重要です。
カーリース車は所有者がリース会社であるため、名義変更には一定のルールがあります。
ただし、条件を満たす場合に限り「使用者名義」の変更が認められるケースもあります。
ここでは、カーリース車の使用者名義を変更する方法や必要書類、費用について解説します。
カーリース車の使用者名義を変更したい場合、最初に行うべきなのは契約しているリース会社への連絡です。
名義変更の可否や具体的な手続きは、リース会社ごとの契約条件や社内ルールによって異なります。
使用者名義の変更が認められるケースであれば、リース会社から手続きの流れ、提出が必要な書類、発生する手数料などについて案内があります。
その際、名義変更によって契約条件や補償内容に変更が生じないかもあわせて確認しておくことが重要です。
自己判断で手続きを進めるのではなく、必ずリース会社の指示に従いながら進めることで、契約違反や後々のトラブルを防ぐことができます。
使用者名義の変更(主に氏名変更登録)を行う場合、一般的には以下のような書類が求められます。
マイカーの場合は、これらの書類をそろえて運輸支局や軽自動車検査協会などで手続きを行います。
しかし、カーリースでは多くの場合、名義変更手続き自体はリース会社が代行します。
利用者は、指定された書類を準備・提出するだけで済むため、負担は比較的少ないといえるでしょう。
なお、申請書類や手数料納付書は、当日窓口で取得できるケースもあります。
使用者名義の変更にかかる費用は、主に書類取得費用と事務手数料です。
住民票や戸籍謄本、印鑑証明書などの公的書類は、1通あたり300〜400円程度が目安となります。
自治体によっては、マイナンバーカードを利用してコンビニで発行することで、窓口より安く取得できる場合もあります。
また、新しい使用者が任意保険に未加入の場合は、新規加入に伴う保険料が別途必要です。
リース会社から保険の案内を受けられるケースもあるため、あわせて確認するとよいでしょう。
参考として、普通自動車の名義変更手続きを個人で行った場合の実費は、おおよそ4,000〜5,000円程度です。
内訳は、移転登録にかかる印紙代が約500円、車庫証明の取得費用が2,000円前後、ナンバープレート変更が必要な場合はさらに1,500円前後が目安となります。
ここでは、名義変更を行わないことで起こりやすい代表的な3つのトラブルについて解説します。
自動車税は原則として車の「所有者」に課される税金です。
カーリースの場合、所有者はリース会社となるため、実際の納税手続きはリース会社が行います。
そのため、使用者が変わったとしても、直接的に自動車税の支払い義務が使用者に移ることはありません。
ただし、使用者情報が正しく更新されていないと、納税通知や関連書類の送付先に混乱が生じる可能性があります。
リース会社や契約者との連絡が滞り、手続きが遅れる原因になることもあるため、変更が生じた場合は速やかな連絡が重要です。
名義変更を行わずに使用者や主な運転者が変わった場合、任意保険との不整合が大きな問題になります。
車検証上の使用者と、任意保険の契約内容が一致していないと、事故発生時に保険金が支払われない可能性もあります。
特に、名義はそのままで運転者が変わったにもかかわらず、保険の記載内容を更新していないケースは注意が必要です。
カーリース車であっても、実際の使用状況に応じた保険内容へ変更しておかないと、補償対象外と判断されるリスクがあります。
車の売却ができるのは、「所有者」に限られます。
カーリース車の場合、所有者はリース会社であるため、リース期間中に使用者や契約者が独自に売却することは認められていません。
名義を変更していないことで「自分の車」と誤解し、売却を検討してしまうと、契約違反となる恐れがあります。
委任状などを用いた代理売却も、リース車では基本的に不可です。
リース車はあくまで借りている車であることを理解し、処分や売却は契約満了後の選択肢として検討する必要があります。
カーリースでは原則として契約期間中の名義変更ができないため、やむを得ない事情が生じた場合は別の方法で対応する必要があります。
ここでは、カーリース車の名義変更ができない場合の対処法をいくつか紹介します。
一般的な方法は、現在のリース契約を解約し、車を利用したい人の名義で新たに契約を結び直すことです。
ただし、カーリースは契約期間を前提に料金が設定されているため、原則として中途解約は認められていません。
やむを得ず解約する場合には、残りの契約期間分のリース料や残価精算を含む中途解約金が請求されることが一般的です。
契約期間が長く残っているほど金額は高額になりやすく、現実的には大きな負担となります。
そのため、この方法は最終手段として慎重に検討すべき選択肢といえるでしょう。
名義に関する制限を解消しやすいタイミングが、カーリース契約の満了時です。
契約終了後に車を返却し、別の名義で新たにリース契約を結び直すことが可能になります。
また、契約内容によっては満了時に車を買い取れるプランが用意されている場合もあります。
買取を選択すれば、車の所有権がリース会社から個人へ移るため、その後は自由に名義変更が行えます。
車を気に入っており、今後も乗り続けたい場合は、再リースや買取の可否を事前に確認しておくと安心です。
自由度を重視する場合は、カーリース以外に「自社ローン」で車を購入するという選択肢もあります。
自社ローンは販売店が独自に分割払いを提供する仕組みで、一般的なローン審査より柔軟に対応してもらえるケースがあります。
月々の支払い管理は必要になりますが、名義制限による不自由さを避けたい方や、将来的なライフスタイルの変化を見据えている方にとっては、有効な代替手段といえるでしょう。
スリークロス滋賀店の自社ローンは、審査通過率が70〜80%と比較的通りやすい点が特徴で、頭金や保証人も原則不要です。
カーリースや一般的なカーローンの審査に不安がある方でも、現実的な選択肢となるでしょう。
名義や契約条件で悩んでいる方は、自社ローンという方法も視野に入れ、スリークロス滋賀店へ一度相談してみてはいかがでしょうか。
カーリース車は原則として名義変更ができず、所有者はリース会社のままとなります。
ただし、氏名変更など一部のケースでは使用者名義の変更が認められる場合もあります。
名義を変更せずに利用を続けると、税金や保険、契約面でトラブルにつながる可能性があるため注意しましょう。
名義や契約条件に不安がある場合は、契約満了時の選択肢や自社ローンなど、別の方法も含めて検討するとよいでしょう。
本記事を参考に、自分の状況に合った最適な車の持ち方を検討してみてください。