2026年3月30日

リース車は資産として経費計上できる?仕訳方法やメリットなどを紹介!

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カーリースは、初期費用を抑えながら車を利用できるサービスとして、個人事業主や法人の利用も増えています。

その中で「カーリースの車は資産になるのか」「リース料金は経費として計上できるのか」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、カーリース車両を経費として扱える仕組みや条件、経費計上できる費用の種類、さらに経費計上するメリットや注意点について分かりやすく解説します。

カーリースの利用を検討している事業者の方はぜひ参考にしてください。

リース契約の種類

カーリースにはいくつかの契約形態があり、契約内容によって会計処理や仕訳方法が異なります。

特に事業で車を利用する場合は、どのリース契約に該当するかによって資産計上の有無や経費処理の方法が変わるため、仕組みを理解しておくことが重要です。

ここでは代表的なリース契約の種類と仕訳方法について解説します。

所有権移転ファイナンス・リース

所有権移転ファイナンス・リースとは、契約期間が終了した時点でリースしていた車両の所有権が利用者に移転する契約形態です。

契約中はリース料を支払う形になりますが、最終的には自分の資産として車を取得できる点が特徴です。

中途解約は基本的に認められておらず、車両のメンテナンス費用などは利用者側が負担するケースが一般的です。

会計上は実質的に車を購入した場合と同じ扱いになるため、リース資産として資産計上を行い、耐用年数に応じて減価償却を行います。

所有権移転ファイナンス・リースの仕訳例

ここでは、一括購入価格が300万円の車両を、月額60,000円・5年間で所有権移転ファイナンス・リース契約したケースを例に、仕訳方法を紹介します。


所有権移転ファイナンス・リースでは、会計上は「車を購入した場合」と同じ扱いとなるため、契約時に資産計上を行い、リース料の支払いと減価償却の処理を行います。

契約時の仕訳

借方金額貸方金額
リース資産3,000,000円リース債務3,000,000円

契約時には、リースで取得した車両を「リース資産」として計上し、同額を「リース債務」として計上します。

また、リース料金には、元本部分と利息部分が含まれています。

たとえば月額60,000円のうち、元本50,000円・利息10,000円とした場合は以下の仕訳になります。

借方金額貸方金額
リース債務50,000円普通預金60,000円
支払利息10,000円

所有権移転ファイナンス・リースでは、契約満了時に車両の所有権が移転するため、減価償却は通常の車両購入と同じ方法で計算します。

今回は計算がシンプルな定額法を用いて計算します。

減価償却費の計算式

3,000,000円 ÷ 6年 × ÷ 12か月= 500,000円/年

借方金額貸方金額
減価償却費500,000円リース資産500,000円

また、減価償却を行う際には、車の種類や状態によって耐用年数が異なります。

新車の場合

車種耐用年数
普通車6年
軽自動車4年

中古車の場合

条件耐用年数
法定耐用年数を超えている場合法定耐用年数 × 20%
耐用年数が残っている場合(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数 × 20%)

なお、計算結果が2年未満となる場合は耐用年数を2年として扱うルールになっています。

このように、所有権移転ファイナンス・リースでは車を購入した場合とほぼ同じ会計処理を行い、契約時の資産計上と減価償却を通じて費用処理を行うことになります。

所有権移転外ファイナンス・リース

所有権移転外ファイナンス・リースとは、契約期間中は車を利用できるものの、契約終了後に車両の所有権が利用者へ移らないリース契約のことを指します。

この契約形態では、リース会社が車両の所有者となり、利用者は契約期間の間だけ車を使用する権利を持ちます。

また、所有権移転外ファイナンス・リースは途中解約が基本的に認められていません。

契約期間中のメンテナンス費用や修理費用などは利用者が負担するケースが多いのが特徴です。

契約満了後は車両を返却するのが一般的ですが、リース会社によっては再リース契約を結んだり、残価を支払って車を買い取る選択肢が用意されている場合もあります。

現在、日本のカーリースサービスの多くは、この所有権移転外ファイナンス・リースに該当する契約方式を採用しています。

所有権移転外ファイナンス・リースの仕訳例

ここでは、一括で購入すると300万円の普通車を、月額60,000円・5年間でリース契約したケースを例に、仕訳方法を紹介します。

この場合、リース料の総支払額は 3,600,000円 となります。

リース契約では、契約時・支払い時・決算時の3つのタイミングで仕訳を行います。

・契約時の仕訳
契約時には、車両を「リース資産」として資産計上し、同額を「リース債務」として計上します。

借方金額貸方金額
リース資産3,000,000円リース債務3,000,000円

・リース料金支払い時の仕訳
リース料金には元本部分と利息部分が含まれ、今回のケースでは以下のように計算されます。

(総支払額3,600,000円 − 車両価格3,000,000円)÷ 60回 = 10,000円/月

したがって、毎月の仕訳は以下のようになります。

借方金額貸方金額
リース債務50,000円普通預金60,000円
支払利息10,000円

・決算時の仕訳(減価償却)

所有権移転外ファイナンス・リースでは、リース期間に応じて減価償却を行う「リース期間定額法」を使用するのが一般的です。

減価償却費の計算
3,000,000円 ÷ 60か月 × 12か月 = 600,000円/年

借方金額貸方金額
減価償却費600,000円リース資産600,000円

減価償却とは、車両や機械などの固定資産を取得した場合に、その価値が時間の経過とともに減少することを考慮し、耐用年数に応じて費用として計上する会計処理のことです。

文房具のような消耗品であれば購入時に全額経費として処理できますが、以下の条件に当てはまる資産は減価償却を行う必要があります。

  • 事業に使用する資産である
  • 時間の経過により価値が減少する
  • 耐用年数が1年以上ある
  • 取得価額が10万円以上(青色申告では条件により30万円以上)

なお、減価償却費は使用期間によって金額が変わります。

もし初年度に6か月しか使用していない場合は、計算の事業年度を6か月として算出します。

このように、所有権移転外ファイナンス・リースでは契約時の資産計上、毎月のリース料支払い、そして決算時の減価償却処理を行うことで、適切な会計処理が行われます。

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引とは、車両の所有権がリース会社にある状態で一定期間だけ車を利用する契約形態を指します。

契約期間中は月額料金を支払うことで車を使用できますが、契約満了後には車両をリース会社へ返却する必要があります。

この方式では、契約内容によっては途中解約が可能な場合もあり、車両の整備費用や点検費用などのメンテナンス費用をリース会社が負担するケースもあります。

近年多くのカーリースサービスで採用されている「残価設定型カーリース」は、このオペレーティング・リースに該当することが多いといわれています。

また、会計処理の特徴として、資産計上や減価償却を行わず、支払ったリース料金をそのまま経費として処理できる点が挙げられます。

そのため、会計処理が比較的シンプルで、事務作業の負担が少ないというメリットがあります。

オペレーティング・リース取引の仕訳例

ここでは、一括購入すると300万円の普通車を、月額60,000円・5年間でカーリース契約した場合を例に仕訳方法を紹介します。

オペレーティング・リース取引では、契約時や決算時の資産計上や減価償却の処理は必要ありません。

リース料金を支払ったタイミングでのみ仕訳を行います。

リース料金支払い時の仕訳

借方金額貸方金額
リース料金60,000円普通預金60,000円

このように、オペレーティング・リースでは支払ったリース料金をそのまま「リース料」として経費計上することができます。

資産計上や減価償却の処理が不要なため、会計処理が比較的簡単である点が特徴といえるでしょう。

頭金を入れた場合の経理処理について

カーリース契約では、月々のリース料金を抑えるために契約時に頭金を支払うケースがあります。

この場合、支払った頭金はすぐに全額を経費として処理するのではなく、「前払費用」として資産計上するのが一般的です。

例えば、300万円の車を5年間リースする契約を結び、契約時に120万円の頭金を支払った場合、この120万円は前払費用として計上します。

そして、リース期間に応じて毎年少しずつ費用として計上していきます。

なお、頭金の償却期間は契約内容によって異なり、所有権が利用者へ移転する契約の場合は車の耐用年数、所有権が移転しない契約の場合はリース期間を基準に費用化するのが一般的です。

カーリース関連で経費計上できるものとは

カーリースを事業で利用する場合、さまざまな費用を経費として計上できます。

特にオペレーティング・リースの場合は、月々のリース料金をそのまま経費処理できるため、会計処理がシンプルになるのが特徴です。

ここでは、カーリース利用時に経費として計上できる主な費用について解説します。

各種税金

車を利用する際には、自動車税や自動車重量税、環境性能割などの税金が発生します。

カーリースの場合、これらの税金が月々のリース料金に含まれているケースが多く、個別に処理する必要はありません。

事業利用している場合は、これらの税金も含めてリース代としてまとめて経費計上できる点が特徴です。

メンテナンス費用

車検時の整備費用や点検費用、オイル交換やタイヤ交換などのメンテナンス費用も、リース契約内容によっては月額料金に含まれています。

これらが含まれている場合は個別に経費計上する必要はなく、リース代としてまとめて処理することができます。

車両維持費を一括管理できる点もカーリースのメリットです。

保険料

車検時に支払う自賠責保険料は、カーリース契約の中に含まれていることが多く、リース料金の一部として経費計上できます。

また、契約によっては任意保険料もリース料金に含まれる場合があります。

ただし、このような処理が可能なのは主にオペレーティング・リース契約の場合です。

リース代

カーリースの月額料金は、車両価格から将来の残存価値を差し引いた金額を基準に計算されます。

そこに税金や保険料、メンテナンス費用などを加えた金額を契約期間で分割したものがリース料金です。

通常の購入とは違い、これらの費用をまとめてリース代として経費計上できるのが特徴です。

燃料費・駐車代・交通費

ガソリン代や高速道路料金、コインパーキングなどの駐車料金は、リース料金とは別に発生する費用です。

これらは通常、車を使用する事業者が負担することになり、業務利用している場合は燃料費や交通費として個別に経費計上することができます。

修理にまつわる費用

事故や故障などによって発生した修理費用も、事業で使用している車両であれば経費として処理できます。

部品交換費用や整備工賃などが該当し、カーリースの場合でも、契約に含まれていない修理費は利用者が負担します。

修繕費などの勘定科目で個別に経費計上するのが一般的です。

カーリースの料金は車を資産として経費計上できる条件

カーリースの料金は、事業で車を使用している場合に経費として計上できます。

ただし、すべてのケースで認められるわけではなく、車の使用目的や利用割合によって処理方法が異なります。

ここでは、カーリース料金を経費として計上できる主な条件について解説します。

仕事で使用する

事業で使用する車であれば、カーリースの料金は基本的に経費として計上できますが、重要なのは、実際に業務のために使用しているかどうかです。

営業活動や取引先への訪問、配送業務など、仕事に必要な移動手段として利用している場合は経費として認められます。

ただし、法人名義であっても事業内容との関連性が乏しい車種を利用している場合は、経費として認められない可能性もあります。

仕事とプライベートで使用する

個人事業主やフリーランスの場合、カーリースした車を仕事とプライベートの両方で使うケースも少なくありません。

この場合、車にかかる費用のすべてを経費にすることはできず、業務で使用している割合のみを経費として計上する必要があります。

例えば、月間の走行距離のうち仕事で利用した距離が全体の6割であれば、リース料金やガソリン代などの6割を経費として処理するという形になります。

家事按分について

仕事と私生活の両方で使用する場合は「家事按分」という考え方を用いて経費を計算します。

家事按分とは、業務で使用した割合だけを経費として計上する方法です。

車の場合は、走行距離や使用日数などを基準に割合を算出するのが一般的です。

例えば、1か月の走行距離が500kmで、そのうち200kmを仕事で使用した場合は40%が業務利用となり、ガソリン代やリース料金の40%を経費として計上します。

プライベートのみの使用なら経費計上できない

カーリースした車を完全にプライベート目的で使用している場合、その費用は経費として計上することはできません。

税法では、事業に直接関係する支出のみが必要経費として認められます。

家族の送迎や買い物、旅行など私生活だけで使っている車のリース料金や維持費は、事業経費として処理することはできません。

経費として計上するためには、業務との明確な関連性が必要になります。

カーリース車両の料金の車を経費計上するメリット

ここでは、カーリースを経費計上するメリットを紹介します。

キャッシュフローが安定する

車を購入する場合、頭金の支払いや車検費用など、まとまった資金が必要になる場面が多くあります。

一方、カーリースは月額料金を支払うことで車を利用できるため、大きな出費が一度に発生しにくいのが特徴です。

毎月の支出が一定になることで資金管理がしやすくなり、事業のキャッシュフローを安定させる効果が期待できます。

また、長期的な資金計画も立てやすくなります。

節税効果がある

カーリースの場合、月々のリース料金を経費として計上できるため、課税対象となる所得を抑えられる可能性があります。

さらに、税金やメンテナンス費用、保険料などがリース料金に含まれている契約であれば、それらをまとめて経費処理できる点もメリットです。

個別に支払い処理を行う必要がなくなるため、経理業務の負担を減らしながら効率的に社用車の管理ができるようになります。

減価償却処理を省ける

車を購入した場合は固定資産として扱われ、耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。

普通車は一般的に6年、軽自動車は4年かけて費用を計上するため、毎年の計算や会計処理が必要になります。

一方、カーリースでは月々のリース料金をそのまま経費として処理できるケースが多く、減価償却の計算を行う必要がありません。

そのため、会計処理を簡素化できる点も大きなメリットです。

カーリースを経費で落とす際に気をつけるべきこと

カーリースは契約条件を十分に理解していないと、想定外の費用が発生する可能性もあるため、事前にポイントを確認しておくことが重要です。

契約満了時に追加料金が発生する可能性がある

カーリース契約では、多くの場合「走行距離制限」が設定されています。

これは契約期間中に走行できる距離の上限を定めたもので、上限を超えてしまうと契約満了時に追加料金を支払う必要があります。

仕事で車を頻繁に使用する場合は、想定より走行距離が増える可能性もあるため注意が必要です。

契約前に年間の走行距離をある程度見積もり、自分の利用状況に合ったプランを選ぶことが大切です。

中途解約をする際は違約金が発生する

カーリースは基本的に契約期間満了まで利用することを前提としたサービスであり、途中で解約する場合には違約金が発生するケースが一般的ですが、残りの契約期間のリース料金をまとめて支払う必要がある場合もあります。

急な転勤やライフスタイルの変化などで車が不要になっても、簡単に解約できない可能性があるため、契約前には契約期間や月額料金を慎重に検討しておくことが重要です。

残価を下回った場合は、その差額を支払う必要がある

多くのカーリース契約では、契約満了時の車の価値を想定した「残価」が設定されています。

これは契約終了時の車両価値を予測したもので、実際の査定額が残価を下回った場合は、その差額を利用者が負担する仕組みです。

走行距離が多すぎたり車両の状態が悪かったりすると査定額が下がる可能性があるため、日頃から車を丁寧に扱い、契約内容をしっかり確認しておくことが大切です。

カーリース以外で車を導入するなら自社ローンという選択肢も!

カーリース以外で社用車を導入する方法として、「自社ローン」を利用するという選択肢もあります。

自社ローンは販売店が独自に分割払いを提供する仕組みで、一般的なカーローンに比べて審査に通りやすいのが特徴です。

信用情報に不安がある方でも利用できる可能性があり、車を購入したい人にとって有力な方法といえるでしょう。

頭金不要や長期分割に対応している販売店も多く、状況に応じて柔軟に車を導入できる点もメリットです。

社用車の導入方法として、検討してみてもよいでしょう。

スリークロス滋賀店の自社ローンは、審査通過率が約70〜80%と比較的利用しやすい点が特徴です。

さらに、返済回数は最大84回まで設定できるため、月々の支払い額を抑えながら無理のない返済計画を立てることができます。

自社ローンで社用車の購入を検討している方は、まずはスリークロス滋賀店へお気軽にお問い合わせください。

まとめ

カーリースは、初期費用を抑えながら車を導入でき、月額料金を経費として計上できる点が大きなメリットです。

契約形態によって会計処理や仕訳方法が異なるため、仕組みを理解したうえで利用することが重要です。

また、契約満了時の残価や中途解約時の違約金など、注意すべきポイントもあります。

自社の利用状況や資金計画に合わせて、カーリースだけでなく自社ローンなどの導入方法も比較検討し、最適な方法を選ぶことが大切です。

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