2026年1月30日

社用車(リース)をぶつけた場合の対応とは?対処法や修理費用などを解説!

社用車 リース ぶつけた

社用車として利用しているリース車を、うっかりぶつけてしまった場合、「まず何をすべきか」「修理費用は誰が負担するのか」と不安になる方は多いのではないでしょうか。

リース車は自家用車と異なり、所有者がリース会社であるため、事故時の対応を誤ると契約違反やトラブルにつながる可能性もあります。

本記事では、社用車(リース)をぶつけた場合に取るべき正しい対応手順や、修理費用の考え方、やってはいけないNG行為、さらにもらい事故の場合の注意点までを分かりやすく解説します。

万が一の事故に備え、適切な対応を理解しておきましょう。

社用車(リース)をぶつけた場合の対応

社用車として使用しているリース車をぶつけてしまった場合、冷静に正しい手順で対応することが重要です。

ここでは、社用車(リース)をぶつけた際に取るべき対応を順を追って解説します。

  1. 個人で利用している場合はリース会社へ連絡する
  2. 法人で契約している場合は会社に報告する
  3. 自損事故・物損事故の場合は警察にも連絡する
  4. 任意保険に加入中であれば保険会社にも連絡する
  5. 相手の連絡先は必ず聞いておく

それぞれ詳しくみていきましょう。

個人で利用している場合はリース会社へ連絡する

個人契約で利用しているリース車に傷やへこみを付けてしまった場合は、できるだけ早くリース会社へ連絡することが大切です。

飛び石による小さな傷や軽微な接触であっても、自己判断で放置するのは避けましょう。

一見問題なさそうに見えても、契約上は報告義務が定められているケースが多くあります。

なかには軽微な損傷であれば報告不要とする規約のリース会社もありますが、対応方法や修理の可否を確認する意味でも、損傷を確認した時点で連絡しておく方が安心です。

法人で契約している場合は会社に報告する

法人名義で契約している社用車をぶつけてしまった場合は、勤務先へ速やかに報告しましょう。

事故の大小にかかわらず、社内ルールに従って情報を共有することが重要です。

その後のリース会社への連絡や修理の判断は、車両管理を担当する部署や責任者が対応するのが一般的です。

現場判断で個人が勝手に動いてしまうと、社内規程違反や手続きの混乱を招く恐れがあります。まずは正確な状況を会社へ伝えることが最優先となります。

自損事故・物損事故の場合は警察にも連絡する

ガードレールや電柱への接触、駐車時に他人の車へぶつけてしまった場合など、自損事故や物損事故であっても警察への連絡は必須です。

被害が小さいからといって警察へ届け出をしないと、後に「当て逃げ」と判断される可能性があります。

警察への報告を怠ると、違反点数の加算や行政処分の対象となることもあるため注意が必要です。

警察へ連絡したうえで、リース会社や会社へも正確に事故内容を伝えましょう。

任意保険に加入中であれば保険会社にも連絡する

任意保険に加入している場合は、事故後できるだけ早く保険会社へも連絡しましょう。

契約内容によっては車両保険が適用され、修理費用の一部または全額が補償される可能性があります。


事故直後は気が動転しやすく、何から対応すべきか分からなくなることも少なくありません。

その点、保険会社に連絡すれば、必要な手続きや今後の流れについて具体的な指示を受けられるため、落ち着いて対応しやすくなります。

相手の連絡先は必ず聞いておく

相手がいる事故の場合は、後日のトラブルを防ぐためにも相手の連絡先を必ず確認しておきましょう。

氏名・住所・電話番号に加え、車両ナンバーや勤務先、メールアドレスなども控えておくと安心です。


可能であれば名刺をもらう、またはスマートフォンで情報を記録しておくことをおすすめします。

口頭でのやり取りだけに頼ると、認識の違いから問題が生じることがあるため、正確な情報を残しておくことが重要です。

社用車(リース)の修理費用

社用車として利用しているリース車をぶつけてしまった場合、最も気になるのが修理費用の扱いです。

リース車は所有者がリース会社であるため、「誰がどこまで負担するのか」「保険は使うべきか」といった点を正しく理解しておく必要があります。

判断を誤ると、想定外の出費や契約上のトラブルにつながる可能性もあります。

ここでは、社用車(リース)の修理費用に関する基本的な考え方を解説します。

修理費用は原則使用者(会社)の負担

リース車で事故や接触により傷や破損が生じた場合、修理するかどうかはリース会社と相談のうえで決定します。

しかし、修理費用そのものは原則として使用者である会社が負担するケースが一般的です。


車検や定期点検、消耗品交換といった費用はリース料に含まれていることが多いものの、運転中の不注意によって生じた損傷は借主責任と判断されます。

また、事故の原因が運転者の重大な過失と認められた場合、社内規程に基づき従業員が一部負担を求められるケースもあります。

いずれにしても、損傷が発生した時点で必ず会社とリース会社へ報告することが重要です。

廃車扱いになれば違約金が発生する

事故によって車両が走行不能となり、修理が困難と判断された場合は廃車扱いとなり、リース契約は中途解約となる可能性があります。

その場合、残存期間分のリース料や違約金の支払いが発生することがあるため注意が必要です。


一方で、リース契約時に一定期間固定の保険プランへ加入している場合、保険を使用しても保険料が上がらないケースもあります。

契約内容によって補償条件は異なるため、事故後は保険内容を確認し、最もリスクを抑えられる対応を検討することが大切です。

保険を利用すると等級がダウンする

事故で任意保険を使用すると、翌年度以降のノンフリート等級が下がり、結果として会社全体の保険料が上がる可能性があります。

一般的には、事故内容に応じて1等級または3等級ダウンし、事故有係数適用期間が加算される仕組みです。


そのため、修理費用が比較的少額で済む場合は、あえて保険を使わずに自己負担で修理した方が、長期的に見ると保険料の総額を抑えられることもあります。

保険を使うかどうかは、修理見積額と将来の保険料増加分を比較し、会社として慎重に判断することが大切です。

修理をして引き続き走行できる場合は契約を継続できる

損傷箇所を修理することで安全に走行できる状態であれば、原則としてリース契約はそのまま継続できます。

例えば、外装のへこみやバンパーの破損などは、修理によって問題なく使用できるケースが多く見られます。


ただし、修理を先延ばしにすると損傷が悪化し、結果的に修復が難しくなることもあります。

また、保険を利用する場合でも、事故から一定期間が経過すると補償対象外となることがあるため注意が必要です。

修理工場が指定されている場合もあるため、必ず事前にリース会社へ連絡したうえで対応を進めましょう。

社用車(リース)をぶつけた際のNG行為

社用車として利用しているリース車をぶつけてしまった際、対応を誤ると修理費用の増加や契約違反といった大きなトラブルにつながる恐れがあります。

リース車は私有車とは扱いが異なり、決められた手順を守ることが前提となります。

ここでは、社用車(リース)をぶつけた際に絶対に避けるべきNG行為について解説します。

リース会社に連絡をしない

リース車で事故や接触が発生した場合、リース会社への報告は必須です。

これを怠ると、契約内容に違反したと判断され、違約金や追加費用を請求される可能性があります。

たとえ損傷が軽微であっても、報告義務がある点は変わりません。

また、リース車の所有者はあくまでリース会社であるため、連絡を入れずに修理や廃車の判断を行うことは認められていません。

事故発生後は、まずリース会社へ連絡し、今後の対応について指示を仰ぐことが重要です。

勝手に修理に出す

事故後に自己判断で修理工場へ持ち込む行為も、避けるべき対応の一つです。

リース契約や加入しているプランによっては、修理を依頼できる業者が指定されている場合があります。

たとえ補償付きのプランに加入していたとしても、指定外の修理工場を利用すると補償対象外となり、修理費用を全額自己負担しなければならないケースもあります。

無駄な出費を防ぐためにも、修理を行う前に必ずリース会社へ連絡し、指示を受けたうえで対応することが大切です。

自分で修理をする

リース車は、契約満了時に原状回復した状態で返却することが前提となっています。

そのため、事故や接触による損傷を自己判断で報告せず、自分で修理する行為は契約違反に該当します。


また、セルフ修理は見た目がきれいに見えても、専門業者による修理と比べて仕上がりに差が出やすく、返却時の査定で不利になることがあります。

その結果、残価精算や追加修理費用が発生する可能性も否定できません。

小さな傷であっても、必ず正規の手順で対応しましょう。

会社へ報告しない

法人契約の社用車をぶつけた場合、損傷が軽微であっても会社への報告を省略してはいけません。

「少し擦っただけ」「業務に支障はない」と判断して報告しないことは、大きなリスクを伴います。

小さな傷でも契約満了時の査定で指摘され、高額な原状回復費用を請求されることがあります。

また、事故を隠す行為は就業規則違反とみなされ、懲戒処分の対象になる可能性もあるでしょう。

トラブルを防ぐためにも、事故の大小にかかわらず速やかに会社へ報告することが重要です。

社用車(リース車)をもらい事故でぶつけられた場合は?

社用車として利用しているリース車が、停車中の追突や駐車場での接触など、こちらに過失のない「もらい事故」に遭った場合でも、基本的な扱いは通常の事故と大きく変わりません。

修理によって安全に走行できる状態であれば、修理を行ったうえでリース契約を継続することが可能です。

一方、損傷が大きく全損と判断された場合は、契約は中途解約となり、解約金が発生するケースもあります。

ただし、もらい事故では費用負担の責任は相手方にあるため、修理費や解約に伴う費用を損害賠償として請求できます。

なお、過失がない事故では保険会社が示談交渉を代行できないため、弁護士費用特約の有無も事前に確認しておくことが重要です。

リース契約が不安な場合は自社ローン購入方法も!

社用車のリースは便利な反面、事故時の対応や原状回復義務、契約満了時の精算などに不安を感じる方も少なくありません。

そのような場合は、自社ローンを利用して社用車を購入する方法もあります。

ここでは、社用車を自社ローンで購入するメリットについて解説します。

審査基準が比較的柔軟で導入しやすい

自社ローンは、銀行ローンやリースと比べて審査基準が柔軟な傾向があります。

現在の収入状況や返済意思を重視するケースが多いため、創業間もない法人や個人事業主でも利用しやすい点が特徴です。

過去に審査で苦戦した経験がある場合でも、社用車を導入できる可能性が広がります。

業務に必要な車両を早期に確保したい事業者にとって、有効な購入方法といえるでしょう。

頭金などの初期費用が不要

自社ローンでは、頭金なしで車両を購入できるプランを用意している販売店も多く見られます。

通常、車を購入する際にはまとまった初期費用が必要になりますが、自社ローンであれば月々の支払いのみで導入できるため、資金繰りへの負担を抑えられます。

設備投資や運転資金を優先したい事業者にとって、初期費用をかけずに商用車を確保できる点は大きなメリットです。

返済期間を長く設定できる

自社ローンの特徴の一つが、返済期間を長めに設定できる点です。

販売店によっては84回払いなどの長期分割に対応しており、月々の返済額を抑えながら無理のない返済計画を立てられます。

売上が月ごとに変動しやすい事業者でも、資金計画を安定させやすいのが魅力です。

長期間同じ商用車を使い続けたい場合にも、自社ローンは相性のよい購入方法といえるでしょう。

スリークロス滋賀店の自社ローンでは、ローン審査の通過率が70〜80%と通りやすいのが特徴です。

さらに、返済回数は最大84回と余裕をもった返済ができます。

自社ローンで社用車の購入を検討している方は、一度スリークロス滋賀店にお問い合わせください。

まとめ

社用車をリースで利用する場合、事故時の対応や修理費用、契約条件などを正しく理解しておくことが重要です。

リースは管理の手間を減らせる反面、原状回復義務や中途解約のリスクが伴います。

不安を感じる場合は、自社ローンによる購入も有効な選択肢です。

所有権を持つことで走行距離や使い方の制限がなくなり、業務に合わせた柔軟な運用が可能になります。

自社の状況に合った方法を選び、安心して社用車を活用しましょう。

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