自社ローンを利用して車を購入したいけど、生活保護を受けながらでは許可されないと聞いたことはありませんか?
本記事では、生活保護制度における車の所有ルールと、自社ローンを使う際の確認ポイントについて解説していきます。
目次
生活保護を受給しながらの自社ローン利用は、以下の点により極めて困難と言えますが、冒頭でも述べたとおり、例外となるケースもあります。
まずは、自社ローンは生活保護を受給していても利用できるのか紹介します。
生活保護を受給している場合、原則として車の所持は許可されていません。
生活保護は、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用しなければならない義務があります。
すでに車を所持していた場合も、生活の維持に活用する目的で、処分を求められるのが一般的です。
前述したとおり、生活保護受給者は通例として車を持てません。
その理由としては、以下のようなものがあります。
車は売却して現金化できるため、保有しているだけでも資産としてみなされます。
処分価値がある以上、通例として売却・活用を求められるのが制度的な仕組みです。
ちなみにスマートフォンやパソコン、テレビといった日常生活に最低限必要なものや、換金価値がほぼない品目は、そのまま保有が許可されます。
生活保護受給者は、収入や資産が最低生活費水準にとどまっているため、万が一事故を起こした際に十分な賠償を行う能力がないと判断されます。
車に乗っていれば交通事故のリスクが生じるため、運転自体が原則禁止です。
レンタカー・カーシェアリングなども、利用できません。
ただし、運転そのものを禁止する法律上の規定はなく、保有が認められない車の運転は指導・処罰の対象になるという建付けです。
維持費の支払い能力に問題があるとされるのも、車を持てないとされる理由のひとつです。
ガソリン代・自賠責保険・任意保険・車検・駐車場代・修理費用など、車の維持には継続的な出費が伴います。
生活保護費は最低限の生活を保障する目的で算定されており、こうした維持費を賄うための費目は基本的に含まれていません。
ローン返済も同様で、保護費から借入金を返済することは制度の趣旨に反するとされています。
生活保護における車の所有は原則禁止ですが、特定の条件を満たした場合に例外として所有が許可されます。
ただし、生活保護受給者は安定した返済能力があるとみなされにくいため、ローンの審査を通過できる可能性は低い傾向です。
自社ローンは、信用情報機関を通さず販売店独自の基準で審査するため、選択肢としては残されていますが、販売店側への事前相談が必要になるでしょう。
車の所有が認められる代表的な条件としては、以下のようなものが挙げられます。
ただし、生活保護における車の所有は、各自治体(福祉事務所)の判断によるため、似たような状況でも結果が異なるケースがあることを認識しておきましょう。
公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住んでいる場合、生活保護受給中でも車の所有が許可されることがあります。
日常的な移動も難しく、車が最低限必要なものとして認められた場合に許可されるケースです。
「著しく困難」の判定は、最寄りのバス停や駅までの距離・所要時間・一日あたりの運行本数などが考慮されます。
就労先への通勤が困難、または深夜業勤務で車が必要とされる場合にも所有が許可されることがあります。
通勤用として認められるための条件は、以下のとおりです。
ただし、障害があって就労先への通勤が困難な場合、これらの要件は緩和され、車が不可欠なため保有が社会的に適当とされる場合に許可されます。
また、自営業の業務遂行に車が必要な場合は、事業の種別、地理的条件などから判断して、当該地域の低所得世帯との均衡を失することにならない場合に許可されます。
通院に関して、移動が困難または障害を理由とする場合も、別途の要件のもとで車の保有が許可されます。
満たすべき具体的な要件は以下のとおりです。
(公共交通機関の利用が著しく困難・送迎サービスの活用が難しい・タクシーより自動車利用が妥当など)
概ね6か月以内に就労によって保護から脱却することが確実に見込まれ、かつ保有する車の処分価値が小さいと判断される場合は、処分指導が留保されます。
また、6か月経過後も就労に向けた活動が継続されていれば、概ね1年まで延長が許可されるケースもあります。
この判断は車の処分を求めることで、就労による自立が奪われる恐れを危惧したものです。
就労活動以外に車が使用されるケースは認めていないので、注意しておきましょう。
子どもを保育所等に預けながら就労するために車が必要で、車以外の通勤手段がまったくないか著しく困難である場合にも、通勤用車両の保有が許可されることがあります。
保育所への送迎が困難な場合、公共交通機関が利用できる保育所への転入を検討することが、原則的に求められる対応です。
そうした施設がない・転入所が極めて困難・転入所が適当でないと福祉事務所が判断した場合に、保有が許可されます。
厚生労働省は2024年12月末に「生活保護問答集についての一部改正について」と題する事務連絡を自治体に発出し、保有が認められた車の利用制限を大幅に緩和しました。
この通知のポイントは、以下のようなものです。
注意点として、障害者世帯は「原則として認める」と踏み込んだ一方、交通不便地域は自治体の裁量で認められない余地がある点を理解しておきましょう。
生活保護中の車保有に関して、条件を満たしているかどうかの判断は自治体(福祉事務所)によって異なります。
自社ローンを利用して車を購入したい場合は、以下の手順に沿って準備を進めましょう。
最初のステップは、担当のケースワーカーに対して、車が必要だと率直に伝えることです。
どのような条件であれば許可されるか、どういった書類が必要かなどを確認しましょう。
事前相談を経ることで、適切なアドバイスが受けられるだけでなく、許可が下りない理由や代替手段についても案内を受けられます。
事前相談を終えたら、保有申請に必要な書類を揃えます。
通勤用車両を希望する場合は、勤務先の雇用証明書や勤務地・通勤経路が分かる資料などが必要です。
通院目的の場合は、主治医の診断書や通院の頻度・場所を示す資料などが求められます。
購入予定の車両については、車検証の写しや見積書、車両の状態が分かる書類を用意しておく必要があるでしょう。
維持費の総額(ガソリン代・保険料・車検費用など)を試算した資料も準備しておくと、審査がスムーズに進みます。
書類が揃ったら、福祉事務所へ申請します。
書類提出後は書類審査が行われ、必要に応じて追加の確認や聞き取りが実施されるので、しっかりと対応しましょう。
審査期間は個別の状況によって異なりますが、数週間程度かかることもあるため、スケジュール的な事情がある場合は、余裕を持って申請することが大切です。
許可が下りた後から、販売店との具体的な契約を進めるステップに入ります。
福祉事務所への相談や許可を得ずに車を購入・所有した場合、資産の未申告として扱われ、生活保護の停止または廃止の対象となる可能性があります。
生活保護法第63条(費用返還)に基づき、これまで受給した保護費の返還を求められることもあるので注意が必要です。
ケースワーカーは定期訪問を行っており、車両の保有が発覚するリスクは高いと言えます。
悪質と判断された場合は刑事告発に発展し、裁判になる可能性もあるので、必ず正規の手続きを踏んで購入しましょう。
ここからは、自社ローンの仕組みと、生活保護受給者に関わるポイントを解説していきます。
自社ローンを利用する上で重要なポイントとも言えるので、以下の内容について正確に理解しておきましょう。
一般的なカーローンと自社ローンの違いは複数ありますが、もっとも分かりやすい部分は以下の2点です。
一般的なカーローン(マイカーローン・オートローン)では、銀行・信用金庫・信販会社・ディーラー系金融会社といった金融機関が資金を貸し付けます。
これに対して自社ローンは、自動車販売店が金融機関を介さずに車両代金を立て替え、販売店と購入者の間で直接分割払いの契約を結ぶ仕組みです。
自社ローンは法律上の貸金業ではないため金利は0%ですが、手数料が車両価格に上乗せされるケースが多く、総支払額が一般的なローンよりも高くなることがあります。
一般的なカーローンでは、信用情報機関に照会を行い、過去の延滞・債務整理・他社借入の状況などを厳しくチェックします。
年収・勤続年数・雇用形態・返済負担率なども審査対象となるため、生活保護受給者だと審査の通過は極めて困難です。
一方で自社ローンは、信用情報機関を通さず販売店独自の基準で審査します。
過去の金融事故よりも現在の返済能力・生活状況・支払い意思を重視する傾向があるため、一般のローン審査で落ちた方も可能性があるのが特徴です。
生活保護受給中で自社ローンを利用したい場合、制度上の許可を先に取得し、そのあとにローンを申し込む必要があります。
自社ローンの審査に通ったとしても、福祉事務所の許可を得ていない状態で車を取得すれば、不正受給と判断されるリスクがあるので注意しておきましょう。
生活保護費は車の維持費を算定に含んでいないため、一般に保護費の範囲内でやりくりする必要があります。
車の維持費は車種・走行距離・保険内容などで異なりますが、車検費用や駐車場代を含めれば、軽自動車であっても年間で40万円程度は必要です。
一方で、就労のために車が必要と認められた場合、通勤に要するガソリン代・車検費用・保険料等が必要経費とされる可能性があり、収入が増える効果に期待できます。
いずれにしても維持費の試算を丁寧に行い、保有継続が現実的かどうかケースワーカーと一緒に確認しておくことが重要です。
保有の許可が下りたとしても、自由に車を選べるわけではありません。
資産価値が低いこと、排気量が一定以下であること、ラグジュアリーカーやプレミアムカーでないことの3点が主な条件となります。
車の保有を容認する要件のひとつに資産価値が低い車とありますが、全国統一の具体的な金額基準ではありません。
地域の実情、世帯の状況を的確に把握した上で社会通念で判断するとされています。
日本弁護士連合会は、目安として当該世帯の最低生活費6か月分を基準にする考え方を示しており、この基準を下回る処分価値の車であれば保有が許可されやすくなる傾向です。
年式の古い中古車・軽自動車・走行距離の多い車が選ばれていますが、迷った場合はケースワーカーに車種・価格帯を相談してみてください。
車の条件とは少し離れますが、購入資金の出所にも注意が必要です。
生活保護費を積み立てて車の購入資金に充てることは、制度上の目的外使用にあたるため許可されません。
許容される資金源としては、就労収入・親族からの援助などが挙げられます。
なお、保護費として支給されたお金で借金を返済することも、原則禁止とされているので注意が必要です。
自社ローンを提供する販売店は、店舗ごとで条件や質が異なります。
ローンを利用して車を取得するのであれば、特に慎重な選定が求められるので、以下の点を参考に判断してみましょう。
自社ローンは手数料が車両本体価格に上乗せされている場合があり、実質的な支払総額は一般的なオートローンと同水準かそれ以上になるケースがあります。
そのため、車両本体価格・諸費用・手数料・保証料など、すべて含めた総支払額を書面で明示してもらうことが重要です。
そういった理由から、契約前の段階で総支払額の内訳を細かく提示してくれる販売店は、透明性と信頼性が高いと判断できます。
金額の明示を渋る・口頭のみで説明するといった対応には注意が必要です。
自社ローンでは完済まで車両の所有権が販売店側に留保されるため、返済が滞った場合に車が強制的に引き上げられるリスクがあります。
何回の延滞で引き上げになるか、猶予期間はあるか、事前通知なく引き上げを行う条件はないか、といった点を契約書面で必ず確認してください。
販売店によっては、GPSやエンジン停止装置を車両に搭載することを条件とする場合もあります。
こうした条件が契約書に明記されていない、不当に厳しい条件が設定されている、などの販売店は避けておきましょう。
自社ローンで購入した車のアフターサービス体制も、販売店を選定する際に気にしておきたい要素です。
保証期間の有無や、車検・オイル交換・修理に対応しているか確認してください。
中古車を購入した後に大きな修理が必要になった場合、維持費が一気に膨らんで返済計画が崩れるリスクがあります。
購入後一定期間の無料点検サービスや、法定整備込みのプランが用意されていると、より安全に支払いを継続することが可能です。
生活保護受給中における車の所有は、原則として許可されていません。
ただし、公共交通機関が著しく不便な場合や、障害を理由に移動が困難など、一定の条件を満たせば例外的に許可されることもあります。
自社ローンは販売店が独自の審査を行うため、生活保護受給中であっても、通常のカーローンと比べると一定の選択肢になり得るでしょう。
まずは本記事を参考に、どうすれば車を所有できるか理解してから、次の段階である福祉事務所への相談へと進んでみてください。